07/04/29 17:37:43 TbuJI/T3
【コラム】これ以上「人の顔をしたケダモノ」を放置するな
1985年、米国の性犯罪者アール・シュライナーは10代の少女2人を誘拐して暴行した罪で、
10年間の刑期を終えたところだった。刑務所関係者は再犯の可能性が高いと見てシュライナーを
引き続き措置入院させることを要求したが、根拠があいまいだと却下され、シュライナーは釈放された。
2年後の1987年、シュライナーは米ワシントン州のある村で7歳の少年に性的暴行を加えた後、性器を切断して
殺害した。世論は大きな反応を見せた。犯人はシュライナーではなく、ワシントン州のふがいない司法制度だとの
非難が噴出した。そして間もなく州知事や精神科医、市民の代表からなる「社会保護特別委員会」が発足し、
1992年にワシントン州は凶悪性犯罪者再犯防止法(SVP法)を制定した。
米国では性犯罪者に対し、懲役30年の実刑や場合によっては50年の懲役が下されることも少なくない。
このSVP法をさらに発展させたのが、性犯罪者の刑期が満了しても、再犯の可能性があると見なされる間は
引き続き拘束下に置いて精神科の治療や薬物投与を行うという制度だ。その後SVP法を採択する動きは、
ニューヨークやフロリダ、ニュージャージーなど17の州に拡大した。
SVP法と重い量刑のおかげか、米国では1992年から2003年の12年の間に児童に対する性犯罪がなんと79%も減少した。
それでもまだ満足するに足りないと判断したニューヨーク州は2005年6月に性犯罪の常習者に対し、半径500メートル
以内に学校や保育施設、公園がある地域に住むことを禁止する法律を作った。フロリダ州は出所した性犯罪前科者
について、一生のあいだ衛星利用測位システム(GPS)で位置を確認できるようにする、いわゆる「電子腕輪制度」を導入した。