10/01/13 17:03:16 j8jNW6Bb
>>366
調査捕鯨の前提は商業捕鯨であるとは書かれていないようだね。
この条約では、調査捕鯨を解釈で正当化しても、商業捕鯨再開は無理だろ。
まして規制の厳しい南極海では。
国際捕鯨取締条約、第 8条
1. この条約の規定にかかわらず、締約政府は同政府が適当と認める数の
制限及び他の条件に従って、自国民のいずれかが 科学的研究のために
クジラを捕獲し、殺し、及び処理することを認可する 特別許可書をこれに
与えることができる。
また、この条の規定による クジラの捕獲、殺害及び処理は、この条約の
適用から除外する。各締約政府は、その与えたすべての前記の認可を直ち
に委員会に報告しなければならない。各締約政府は、その与えた前記の
別許可書をいつでも取り消すことができる。
2. 前記の特別許可書に基づいて捕獲した鯨は 実行可能な限り加工し 、
また、取得金は認可を与えた政府の発給した指令書に従って処分しなけ
ればならない。