09/07/20 00:25:41 yeXwyr2a
>>56
>すなわち違法行為はしていないと認めているということだ。
8条に関しては、別に問題は無い。(そもそも欠陥条項だからな)
でも「調査捕鯨中止勧告決議」が採択されたにもかかわらず
それを無視して捕鯨を強行する場合(その年は)、6条(クジラに関して委員会はいかなる勧告もできる)を
無視するということを意味している。
>事務次官の記者会見ってソースは?
何だそのソースって?
事務次官が記者会見で発言することは「政府見解」と言えるってことだ。
>できるわけないじゃん。官僚の発言1つが法的効力を持つわけではない。
あはは、高級水産官僚を神と崇めるウヨガキどもにはできるのだよ。
>俺はただお前の虚言を暴いているだけであって
お前がその気になっているだけだ。w
自画自賛の類だな。w