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政府紙幣(貨幣)論の急な盛上がり 2月9日 経済コラムマガジン
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Q1:政府が勝手に貨幣(紙幣を含む)を発行できるのでしょうか。
また担保は必要ないのですか。
A:「政府貨幣」の発行は、独立国家固有の権限です。日本現行法では
「通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年6月1日、
法律第四二号)で定められています。同法の第四条には「貨幣の製造
および発行の権能は、政府に属する」と明記されています。また同法に
よれば「貨幣」の素材や形式などは政令で定めることになっています。
今日使用されている、一円玉、100円玉などの補助貨幣もこの法律に
基づいて発行されています。記念コインの発行も同様です。また「貨幣」
の素材や形式などは政令で定めることになっていますから、コインの
形ではなく、紙幣でもかまわないわけです。
さらに同法には、政府貨幣発行に関しては、発行額の制限や担保の
規定はありません。発行は政府の自由なのです。ちなみに政府貨幣の
額面から製造コストを差引いた額が、貨幣鋳造益となり、政府の収入
になります。
Q2:新しい貨幣や紙幣が発行されると混乱が起りそうなのですが。
A:もちろん新しく貨幣や紙幣を発行してもかまいませんが、政府貨幣の
発行権を日銀に売却し(政府紙幣を日銀に入金するという表現の方が
適切か)、日銀の小切手を受取る方法があります。この場合には新しい
紙幣などを印刷する必要はないのです。つまり現実に流通する紙幣は、
現行と同様に日銀券のみで済ませますことができ、複数紙幣の流通
という混乱は避けられます。