08/07/06 16:29:39 /XI3scmm
>>928
>>むしろ義務といえる。調査捕鯨の根拠となる国際捕鯨取締条約第8条は、商業捕鯨モラトリアム(一時中止)と
>>鯨類サンクチュアリ(商業捕鯨禁止区域)で守られた南極海からの捕獲標本について、捕鯨船団乗組員の
>>私益のための着服など、絶対に認めるものではない。今回のGPJによる告発は、国際NGOだから行ったのではなく、
>ふむ、コイツ欧米のように調査捕鯨そのものに反対してるわけじゃないのかw
確かに、これだと星川自身が「調査捕鯨は条約違反ではない」ことを認めたことになるね。
第8条の記述にはこういう事が記述されている。
URLリンク(www.mofa.go.jp)
>第8条
> また、この条の規定による鯨の捕獲、殺害及び処理は、この条約の適用
> から除外する。各締約政府は、その与えたすべての前記の認可を直ちに委員会に報告しなければならない。
> 各締約政府は、その与えた前記の特別許可書をいつでも取り消すことができる。
>2前記の特別許可書に基いて捕獲した鯨は、実行可能な限り加工し、また、取得金は、許可を与えた政府の
> 発給した指令書に従って処分しなければならない。
ここでいう取得金は、政府が調査捕鯨を許可した機関(つまり鯨類研究所)が、調査捕鯨により
取得した鯨肉について、これを売却することで得た販売代金のことを指すと読むのが自然。
鯨類研究所の取得金について使途不明金などの不正があったら拙いのだろうが、
鯨類研究所が鯨肉を売却した先の共同船舶が、その捕鯨作業に携わった従業員に対して、
譲渡や売却をしたからといって、国際条約違反に何故なるかには説明がない。
また、世間的な商習慣から見て問題があるのかもしれないが、横領という刑事罰を課すような
犯罪だと主張する根拠も明らかではない。(鯨肉の所有権者自身が問題ないと言っている)
>国際NGOだから行ったのではなく
とは言うものの、告発文の後半で、調査捕鯨が問題だとして、中止に言及しているように、
グリーンピースのこれまで行ってきた主張をこの窃盗行為でも繰り返している訳だから、
そう見なされても仕方が無いだろう。
何れにしても、星川自身が裁判の被告席の中心に座らないと、世間は責任回避と見なすだろうな。