08/12/04 14:36:58
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また自衛官の不祥事です。海上自衛官が呉市内のパチンコ店でスロットマシン用のメダルを不正に使用したとして起訴猶予処分を受けていたことが3日わかりました。
海上自衛隊呉地方総監部によりますと、呉弾薬整備補給所の38歳の男性3等海曹は、去年11月、個人で楽しむため自宅に置いていたスロットマシンのメダルおよそ50枚を呉市内のパチンコ店に持ち込み、スロットマシンで不正に使いました。
3等海曹は窃盗未遂の疑いで書類送検され、起訴猶予処分を受けました。調べに対し「興味本位でやった」と話しているということです。
呉地方総監部は、3等海曹を停職20日の懲戒処分としました。