09/05/18 20:48:37
そんな事より、みなさま聞いてクレゾール!!
以下、公益目的を以て、真実を書き込むものであります。
その前に、日本においては、名誉毀損罪に関して、「真実性の抗弁」が判例または条文上認められています。
つまり、問題とされている表現行為が、たとえある人の社会的評価を低下させるものであるとしても、公共の利害に関する
事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにある場合に(公益性)、摘示した事実が真実に
合致するならば(真実性)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方です。
ア 摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
イ その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
ウ 摘示した事実が真実に合致すること(真実性)
これを踏まえ、この後のレスを我が名を以て書き込むものであると宣言しておきます。