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司法警察職員の身分を持つ官員のいる組織の暴走を防止する為、検察
官のこの補充捜査指示・指揮権を担保する為、刑事訴訟法194条は
、検察官に懲戒・罷免請求権を認めています。誰に対してかというのも、
問題であまり有効な条文ではありません。警察に対しては、それなりに
意味があると思います。なぜなら、警察事務と警察管理事務が別組織だ
からですが、ほかの組織は、懲戒・罷免権者が最高指揮官だったりする
からです。検察官がそのような請求をしてきても、うるせぃ、俺の出し
た命令だと拒否されるのが落ちだはないかと思うし、警察にしてもそのよ
うな重大な決断をする場合は、公安委員会に事前相談ぐらいはするんでは
ないかと思います。後述しますが、被疑者の人権保障という観点から精
密司法を尊重するのが妥当であり合理的であると考えます。それ故、
このような、実務的にも発動されたことのない条文の削除がのぞまし
いです。
送検前に検察官が事件の端緒を自ら捜査をすることは、違法なのです。
検察官に対する告訴状や被害届の提出を如何に理解するかという難しい
問題がありますが、基本的の刑事訴訟法の自己矛盾、あるいは制定者
の勘違いと評価するしかありません。法律改正をするしかありませんが、
実務的には、検察官に提出された告訴状なり被害届は管轄警察署に送付
することが合理的であると考えます。また、刑事訴訟法学者の多くは、
精密司法ということを唱えます。ようするに、捜査機関、公訴機関、
裁判機関がそれぞれの役割を全うすることが被疑者の人権保障に適う
ということです。公訴機関である検察官が捜査機関を兼ねることにより
、精密司法という概念そのものが成り立たなくなります。戦後60年近
くたっても、現行憲法ならびに刑事訴訟法の理念を理解しきれない不遜
な態度はこれ以上は許されません。