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検察官は確かに行政官(準司法官といわれることもあるが、裁判官
みたいな強制力がないではないかとの批判がある用語)ではあるが、行
政権のうち一体、実力行使をもって、何を支配しているのでしょうか?答
えは、実力をもって何も支配していません。それ故に、‘必要と認める
とき’にのみ捜査ができるとされています。第一、何の武装もしていな
い検察官が実力行使といっても、画餅にすぎない。
検察官にとって、捜査の‘必要と認めるとき’と一体どんな時何でしょう?
刑事訴訟法193条に規定されています。この条文は一体何かと申しますと
、講学上は、検察官の司法警察職員に対する指示・指揮権といわれるもので
す。ただし、ある条件の下にのみ許される権限です。‘捜査を適正にし
、その他公訴の遂行を全うするために必要な’ときだけです。国家主権
の行使に基づく直接・実力支配を目的としない検察官がこのような必
要性を認識するのは一体いつなのか考えれば自ずと答えがでてきます。
司法警察職員の身分を与えられた官員が事件を捜査して身柄送検なり
書類送検をしてきてからです。そして、検察官が捜査権を発動できる
場合が3項に規定されていますが、それは、十分捜査はしているので
、これ以上の捜査は被疑者に対する人権侵害になるから停止しなさい
と指示・指揮したり、あるいは、これでは被疑者を起訴(公訴)しても
補充捜査をしてくださいと指示・指揮しているにも関わらず、警察官
が無視して暴走した場合にのみ、自ら捜査権を行使できるとしているだ
けです。このような、司法警察職員身分を持つ官員のというよりは、