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週内にも刑事補償請求 県警誤認逮捕の柳原さん
2008年03月04日
県警誤認逮捕問題で、昨年十月に再審で無罪が確定した柳原浩さん(40)が週内にも、身柄を拘束された日数に応じて金銭が交付される刑事補償を地裁高岡支部に請求する。
三日、柳原さんの弁護団が明らかにした。
刑事補償は、逮捕後に無実が判明したなど不当に身柄を拘束された場合、拘束された日数分を金銭補償する制度。
刑事補償法は、一日当たり千-一万二千五百円の範囲内で補償金を定めており、交付額は裁判所が判断する。
弁護団によると、柳原さんは平成十四年四月に逮捕されて以来、刑務所を仮出所した十七年一月までの約千日間、身柄を拘束された。
柳原さんに交付される額は、約百万円から約千二百五十万円の範囲内となる見込み。
弁護団は「上限となる一日当たり一万二千五百円の交付を求めたい」とし、柳原さんは「国家賠償訴訟も検討したい」と話している。
柳原さんは、十四年に県西部で発生した婦女暴行、婦女暴行未遂の二事件で氷見署に逮捕され、実刑判決を受けて約二年間服役。
別の事件で逮捕された男=婦女暴行などの罪で懲役二十五年の判決=が十八年十一月に二事件の犯行を自供し、無実が判明した。
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