10/06/01 01:32:17 aOfrUNmz0
>>661 キネシオ君
>療養費と実費でもらうことが、何罪になるのかな?
>
>法、通知がない限り合法です。
>
>整形外科医師によるデマ誘導乙
受領委任払い制度は、都道府県知事・保険者・施術側の三者による
協定により運用されており、社会保険研究所の発行した「療養費の支給基準」に
その協定書の内容が載っています。
15(療養費の算定、一部負担金の受領など)
会員は、施術に関する費用について、別に厚生省保険局長が定める算定基準により
算定した金額を保険者に請求すると共に、患者から健康保険法などに定める
一部負担金に相当する金額の支払いを受けるものとし、 これを減免または超過して徴収しないこと。
また、請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと
素直にこれを読めば、混合診療はダメといっているとしか思えない。
>>665さんの言う通りで、
協定を守れないなら、受領委任払い制度自体がなくなるだけ。