10/05/13 13:22:31 IHEh1Vzg0
あん摩師の場合
あまし師の業務範囲はあん摩・マッサージ・指圧である。
保険での施術は保険医の同意に基づいたものとする。
「単なる肩こり、腰痛、疲労、倦怠」は、保険の範囲外とする。
施術を保険医療機関で行う場合は療養費として認められません。
マッサージの保険適応症は、診断名によることなく、筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例。
医師の同意書・診断書がない場合や単なる肩こりなどは自費であるが、料金を広告してはならない。
また適応疾患なども広告してはならない。施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
しかし近年、料金や適応疾患などを広告するあん摩院が増えてるのが現状である。これはグレーではなく黒。(あはき法律第13条の8 30万円以下の罰金)
それを回避するため、リラクや整体院として開業するところも多い。この場合はグレーでしょう。