自殺志願者を病院で安楽死させる法律(2人目)at HOSP
自殺志願者を病院で安楽死させる法律(2人目) - 暇つぶし2ch524:卵の名無しさん
10/06/16 08:46:29 SlFZZKCJ0
現実的に、自殺幇助制度で、経済的な負担がいくらかかるか、考えたことはあるのか?

1) 債務のないこと ← 多額債務者が自殺で債権者から逃れる可能性
2) 治療可能な精神疾患の有無 ← 治るものは治しましょ。
3) 本人の意志確認と家族・相続者の意見聴取 ← 隠れた借金を引き
  受けさせられたらたまらん。

で、犯罪者・傷病者と違って強制収容するわけではないので、入所費、食費は自己
負担だよね? 法務省の外郭独行法人が行うとして、1)、2)、3)の調査のために、
6か月ぐらいは必要。交通事故の示談交渉だって、そのぐらいかかる。

カウンセリングしながらの、入所費は、病院入院費と同じぐらいと考えて、3万円/日は
必要だろう。その上、債務の有無、意見の聴取などで、数十万円は経費がかかるだろう。
最終的には裁判所の判断と、刑務官等による執行で、手数料は10万ぐらいはかかる
だろう。死亡確認、死体検案書の作成で、10万は必要。

計算すると、
3万x30日x6か月+50万+10万+10万=610万円。
これを、供託金として、先払いして欲しいな。安楽死による自殺幇助にこのぐらいかけても
死にたいのなら、死ぬ意志があるってことだ。


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