10/04/24 22:23:20 KOGU9f6s0
>>605
>柔整師が肩こり腰痛を実費だろうが揉むのは法律違反にならないの?
あはき師以外が「マッサージ」をすれば、あはき師法違反。
でも柔整師がやっているのは「マッサージ」ではなく「柔道整復」だから違法ではないという。
では、「柔道整復とは何ぞや」と8年前から質問しているのですが、
その定義はいまだに謎のままです。
644:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/24 22:29:39 KOGU9f6s0
>>606
それは大腸内視鏡検査の話で、X線被曝とは関係ないのでは?
645:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/24 22:30:40 KOGU9f6s0
>>622
建前的には、それが現在の国の公式見解ですね。
646:卵の名無しさん
10/04/24 22:36:20 MWYzG+iU0
柔整師の施術対象はきわめて限定されている。
そもそも、柔整師というのは、
道場で武道を教えている武道高段者が
趣味且つ生活補助のためにとる資格だったと思う。
全国で百人でいいんじゃないかな。
647:キネシオ君
10/04/24 23:03:59 Cx6puSww0
昭和25年、厚生省医務局長回答:「゛施術は医業の一部」
厚生省医務局長回答:「第1条の規定は医師法第17条に対する特別規定であり…、
これらの施術を業として行うことは理論上医師法第17条に所謂「医業」の一部と看做される。」
ちょっと、途中が省略された通知しかみつけれなかったが、要点は書いてるからいいでしょう。
この文はいろんなサイトに載ってるからググってくれ。
648:オーソゴニスト
10/04/24 23:50:34 eYalUfxtO
>>643
何をとぼけた事を言っとるんだ?柔道骨折術なんぞ、八年前から聞こうがそんなもんありもしない(笑)
口伝、秘伝、伝承の技かも知らんが、そんなもん知ってる人間が日本に百人もいると思ってるのか(笑)
ありもしない術で国民、厚労省、司法を欺いているだけだろが。
649:卵の名無しさん
10/04/25 00:17:28 B+S7Fen60
ここまで言い切りながら、何故オーソさんは接骨院を抱えているのか?
発言と行動が分裂していませんか?
650:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/25 01:30:06 QQCVbfqv0
やはり、昭和25年の山形県知事宛の旧厚生省通知が出てくるのですね。
長くなりますが、全文を挙げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
○脱臼骨折等に対する手当について(昭和二五年二月一六日)(医収第九七号)
(山形県知事あて厚生省医務課長回答)
照会
右について山形地方検察庁より別紙の通り照会があったから貴局の見解を御指示煩わしたい。
脱臼骨折等に対する手当に関する照会について(昭和二五年一月三一日)(山形県衛生部長あて山形地方検察庁照会)
捜査の必要がありますから至急左記事項につき御回答を煩わしたい。
記
1 按摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条によれば按摩師及び柔道整復師は
原則として医師の同意を得た場合の外脱臼又は骨折の患部に施術さしてはならないと
あるが右患部に対する施術は医師法第十七条に所謂「医業」と看做されるのであるか
どうか。
2 若し看做されるとせば免許を受けずして柔道整復を業としている者が業として右患部に
対して施術する行為は医師法第十七条違反として処罰すべきであるか、それとも概括的に
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条違反として処罰すべきであるか。
回答
二月七日付医第六五号で貴県衛生部長から照会の標記の件については左記のとおり回答する。
記
1 あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩
術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法
第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。
2 然しながらあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条の規定は、医師法第十七条に
対する特別法的規定であり、従って免許を受けないで、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を
業として行った場合は脱臼又は骨折の患部に行ったと否とを問わず同法第一条違反として同法
第十四条第一号により処罰されるべきであり、医師法第十七条違反として処罰さるべきではない。
651:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/25 02:14:36 QQCVbfqv0
>>647 キネシオ君
それでは、この通知の解釈をしてみましょう。
昭和25年と言えば、「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」が昭和22年、
医師法が昭和23年に交付されてまだ間もない頃の話です。 おそらく、無免許で
ほねつぎをやっていた人間が逮捕され、罪状を決定する時に、検事が迷って本庁に
問い合わせたのが上のやりとりではないかと思われます。
質問 「無資格で脱臼・骨折の施術してるヤツがおるんだが、無資格医業として、医師法
第17条違反で起訴していいか?」
回答 「いや、施術を業とするのは、いわゆる医業とみなして、医師法第17条違反とするよりも
せっかくあはき柔道整復等営業法という法律があるんだからそっちでやってくれ」
つまり、無資格者の施術は、「無資格医業」ではなく「無資格医業類似行為」として扱って
あはき柔道整復等営業法違反とするべしという回答なのです。
この通達の意味を理解せず、その中の一文をとらえて
「あはき業・柔道整復業は医業である」ことの根拠にするのは本末転倒です。
652:卵の名無しさん
10/04/25 06:10:08 rUXVywHz0
>>638
天下り代表者はこのお方でしょうね。。。
上田たかゆき活動報告
URLリンク(gogoueda.exblog.jp)
653:卵の名無しさん
10/04/25 10:02:51 QW4fQfip0
>>652
その上田氏のブログに6月以降の見通しが出てるぞ。
URLリンク(gogoueda.exblog.jp)
領収書の発行が義務化されそうなこと以外は抜本的な改正は無さそう。
領収書を発行したところで、グルになる患者は後を絶たないだろうからなあ。
民主党も期待はずれだった。
654:卵の名無しさん
10/04/25 10:15:54 6De702H60
柔整師のみなさん
柔整師への的外れな批判に対しては
断固戦いましょう!
そして奴らに「柔整師は理論武装も出来ていて太刀打ちできないな」と
思い知らせてやりましょう。
マスコミに流された短絡的なものが多いので…
655:卵の名無しさん
10/04/25 10:23:00 drDQlcj90
<<<的外れな批判に対しては>>>
断固戦いましょう!
そうか
だから批判されてもだんまりなんだw
656:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/25 10:36:53 QQCVbfqv0
>>648 オーソさん
>何をとぼけた事を言っとるんだ?柔道骨折術なんぞ、八年前から聞こうがそんなもんありもしない(笑)
柔整師免許を持つオーソさんがそう言うなら、間違いないですね。
私は柔道整復はタマネギのようなものだと思っています。
日本古来の伝統医術とか、柔術の活法とか、自然治癒力とか
本質的でない飾りの部分を一枚ずつ剥がしていくと、そこには何も残らない。
社団のHPの「柔道整復術とは」を読んで、「柔道整復とは何か」
分かる人がいたらお目にかかりたいものです。
URLリンク(www.shadan-nissei.or.jp)
657:キネシオ君
10/04/25 10:37:40 P577eqnz0
1 按摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条によれば按摩師及び柔道整復師は
原則として医師の同意を得た場合の外脱臼又は骨折の患部に施術さしてはならないと
あるが右患部に対する施術は医師法第十七条に所謂「医業」と看做されるのであるか
どうか。
2 若し看做されるとせば免許を受けずして柔道整復を業としている者が業として右患部に
対して施術する行為は医師法第十七条違反として処罰すべきであるか、それとも概括的に
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条違反として処罰すべきであるか。
1 あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩
術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法
第十七条にいわゆる「医業」の一部とみなされる。
2 しかしながらあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条の規定は、医師法第十七条に
対する特別法的規定であり、従って免許を受けないで、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を
業として行った場合は脱臼又は骨折の患部に行ったと否とを問わず同法第一条違反として同法
第十四条第一号により処罰されるべきであり、医師法第十七条違反として処罰さるべきではない。
658:キネシオ君
10/04/25 10:52:31 P577eqnz0
柔道整復等営業法の原文がみつからねえ。
659:オーソゴニスト
10/04/25 11:35:43 0KpWjzz+O
>>656
秘伝伝承とか、秘技とかブードゥー教みたいなもんに何が保険や(笑)一体国民の何人が柔道骨折術を目にしたんだ?
“技”は全て他業界からのパクリやないか(笑)
だから言っただろ?カイロプラクティック始め背痛い、オステ、他医療類似行為は、名目上柔道骨折士が取り込むとな。
660:卵の名無しさん
10/04/25 18:06:06 NnbhByUg0
>>653
結局、柔整は形だけ手をつけましたってとこかwwww
661:卵の名無しさん
10/04/25 19:17:53 8NrGLv5b0
>>632
>◆ 単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
これが厚労省のHPに載ったことは、柔整業界にとってマイナスに働くんじゃないかと思う。
これは厚労省バッシングの口実になりうるが、厚労省は柔整問題をこれ以上ほうっておけないと腹をくくったということじゃないかな。
662:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/25 22:23:09 QQCVbfqv0
BJ接骨師会が、「柔道整復診療と療養費の問題協議会」という会合を開いて、
その議論の記録を公開しています。
基本的に柔整擁護派の発言が主なので、あまり踏み込んだやりとりには
なっていませんが、まあ自浄努力の姿勢を見せていることは評価できますね。
URLリンク(www.pb-jb.org)
663:卵の名無しさん
10/04/25 22:40:17 Ym5aMEmw0
>>661
保険者などの努力で、保険が何にきくのか、ということが多くの人に正しく知らされた上で、
明細の記された領収書が発行されるといいね。