【亜急性】 接骨院・整骨院の謎 88 【とは?】at HOSP
【亜急性】 接骨院・整骨院の謎 88 【とは?】 - 暇つぶし2ch622:卵の名無しさん
10/04/23 19:26:16 MYyxafOL0
>>618
柔道整復については,施術を行うことのできる疾患は外傷
性のもので,発生原因が明確であり,他疾患との関連が問題となることが少ないから,
不正請求や業務範囲を逸脱した施術等といった弊害が生じる可能性が低いことに加え
整形外科医が不足した時代に治療を受ける機会の確保等患者の保護を図る必要があり,
かつ,柔道整復師法17条ただし書に基づき,応急手当の場合には,医師の同意なく
施術ができること等医師の代替機能をも有するところ,
緊急に療養を受ける必要がある場合に療養費を後払いとすると,
被保険者は一時的に療養費を立て替えなければならなくなり,
その結果,緊急に療養を受けることができなくなるおそれがある。
したがって,柔道整復については,受領委任払いを認める合理的理由がある。

これに対して,あん摩・マッサージ,はり,きゅうに係る療養費の対象疾患の多くは,
外傷性の疾患ではなく,発生原因が不明確で,治療と疲労回復等の境界が明確
でないことから,施術を行う前に保険者が支給要件の確認をすることができない
受領委任払いを認めることは,上記の弊害が生じる危険性が大きいし,
対象疾患も慢性的な疼痛を主症とする疾患であり,緊急に治療が必要な疾患ではない
から,現物給付的な取扱いとする特段の理由がない。
    
さらに,あん摩・マッサージ等に係る療養費について受領委任払いを
認めた場合,対象疾患の関係で,施術が行われた後に支給対象外と判断される場合が少なくないのであり,
そうすると,被保険者は,施術に係る費用の全額から
一部負担金として支払済みの金額を控除した額を再度施術者に支払わなければなら
なくなり,施術料金の支払いの手続が煩雑となる一方,施術者も被保険者から
施術料金を徴収するという負担が生じる。これに対し,柔道整復の場合は,
療養費の支給対象となるかについて疑義が生じることが少ないから,
受領委任払いを認めても,上記弊害が生じるおそれは小さい。
 


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