【亜急性】 接骨院・整骨院の謎 88 【とは?】at HOSP
【亜急性】 接骨院・整骨院の謎 88 【とは?】 - 暇つぶし2ch570:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/21 13:14:21 hcvw45Ki0
>>540
>>1が書いているスイッチマンだが、電源入れたり身体に付けるのは不可じゃ
>ないか? 無資格が身体に触れて保険請求できるってのは変な話だぞ?

何という法律に違反すると思いますか?


571:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/21 13:16:20 hcvw45Ki0
>>538
>無駄に放射線浴びせまくるから、日本の悪性新生物の発生率が高いのはこうゆうとこにも原因がある

えっ、それが本当なら大変なことですから、直ちにソースを出して下さい。


572:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/21 13:25:24 hcvw45Ki0
毎日新聞兵庫版より
柔道整復師:誰もが悩む慢性的な痛み 治癒力、高めよ
URLリンク(mainichi.jp)

ついに柔整師が慢性痛を扱い、マッサージをすることを公言する時代になったようですね。


573:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/21 13:31:37 hcvw45Ki0
柔整ホットニュースより

歴史的な小委員会、第2回目が開催される!

民主党統合医療を普及・促進する議員の会「柔道整復師小委員会」業界各団体と
小委員会役員との意見交換会が、4月6日(火)16:00~17:00、衆議院第2議員会館
第1会議室で開催され、厚労省からも担当官2名が出席した。

続きは
URLリンク(www.jusei-news.com)

574:卵の名無しさん
10/04/21 14:07:54 RNS1F7Vn0
>>570
整形外科医の1先生がそう仰るならガセなのかな?
整形の無資格スイッチマンに講習を受けることが義務づけられた、
っちゅう話を風の噂に聞いたですよ。
10年以上前に整形のリハ室に勤めてたんですが、
医師のオーダー無視して患者さんの希望通りに電療の種類と数値を
組み直す無資格おばちゃんズに頭を悩ませていたので、
やっとかよ…、と脱力したのですがまだでしたか。

575:卵の名無しさん
10/04/21 14:21:33 fsm0zW+wP
>>570
健康保険法違反。医師法でもまずいんじゃないか?

コメディカルは医療行為においては医師の指示があって初めて行動できる。
勝手にスイッチ入れたり装着するのは医療行為外なら問題ないだろうが、病
院内の物理療法は医療行為であり消炎鎮痛処置の医療費だろ?
無資格のコメディカルが出来るのはせいぜいが療養費の範囲内。
出来るとすれば医師若しくは有資格コメディカルが装着したもののスイッチ
を入れたり装着したものを外すだけだろ。

それともなにか?医師の指示さえありゃ(リハ室直行組はそれすらないが)無
資格がなにやっても許されるのかい?

576:卵の名無しさん
10/04/21 14:25:30 fsm0zW+wP
>>572
だから柔道整復師の指導要領に慢性不可ってのはない。

マッサージっていうのは確かに問題だな。しかし手技療法なら問題ない。

577:卵の名無しさん
10/04/21 14:34:09 RNS1F7Vn0
>>576
リンク先の記事をちゃんと読んだ方がいい。
たった今、問い合わせフォームから猛烈抗議してきた。

578:卵の名無しさん
10/04/21 14:38:14 0pVhsrPq0
マッサージ師の人はきちんと抗議しとくべきだな。
きちんと組織が機能してると良いが。


579:卵の名無しさん
10/04/21 14:40:39 RNS1F7Vn0
>>578
一番気になったのは、あの記事書いた人、
柔道整復師がどんな資格か知ってるかなあ、ってこと。

580:卵の名無しさん
10/04/21 14:48:32 0pVhsrPq0
マッサージ師の業界全体の意識が問われるね。


581:いつかの歯医者
10/04/21 14:55:48 j/bBXF790
>>572
>柔道整復師の国家資格を得て、山口県で修業を5年半積み、1日に40~50人の体と心をほぐしてきた。


問題は「肩こり、腰痛、手足などの痛みやむくみ……。~ 1日に40~50人の体と心をほぐしてきた。」時に捻挫病名で保険請求したのかだね
その辺確認してみたら?
まず確実にしてるだろうがw


582:卵の名無しさん
10/04/21 15:58:34 RNS1F7Vn0
正直山口県人からみて、
1日に40~50人も1人の柔が揉まんにゃーいけんような接骨院が
山口県内に存在するとはよー思わんけえ、たぶん水増し込みの人数なんよ。
不正請求は…しちょるに決まっちょろーが!

583:卵の名無しさん
10/04/21 18:45:46 NLxm9gr10
>>576
>だから柔道整復師の指導要領に慢性不可ってのはない。

指導要領に慢性okて書いてあるの?
書いてなければ、okともokじゃないとも言えんでしょう。
提案理由に施術対象は新鮮なる負傷に限定するとあるからだめでしょう。


584:キネシオ君
10/04/21 20:26:24 jU94BoEa0
>>572
柔道整復師がリラク院を行ってるのです。接骨院ではなさそうです。その方のHPみつけました。

痛みの治療革命 ロイヤルマイスター URLリンク(www.royalmeister.com)

>>577
猛烈抗議空振りですねo(*^▽^*)o

585:卵の名無しさん
10/04/21 23:22:21 fsm0zW+wP
>>583
指導要領に急性でなければならないという規定がないんだよw
それともなにか?急性・亜急性以外は「保険外でも不可」という通達でも
出てんのか?

提案理由は理由であって決定事項ではない。きちんと限定したいなら通達
出すなり法改正すればいいのにそれすらしないのはなぜだろうな。

586:卵の名無しさん
10/04/21 23:42:00 s/zOjk5t0
>>563
> 3部位で60%になるらしい
あのおっさんの予想だから当てにならんな。
しかも60%って中途半端すぎだろ。
100%, 100%, 50%, 33%, 0%が可能性大じゃない?
俺なら100%, 80%, 20%, 0%, 0%にするけど。
3箇所も怪我してんなら大怪我なんだから専門知識が乏しくレントゲンも撮れない柔整師より、
病院で診てもらうのが患者のためだと思わない?

> 領収書は発行義務化されるとよ
これもおっさんの予想だろ。
まあ負傷名記載の領収書発行はされると思うけど。
今まで単なる肩こり腰痛を捻挫に偽造してた柔整師はどんな負傷名書くんだろw
負傷名だけでなく負傷原因も記載義務化にしたら不正なくなるんじゃない?

587:卵の名無しさん
10/04/22 00:33:23 +1cicdub0
577さんの抗議は正しい。
マッサージという表現がある以上、記事としては誤解を与える。

588:卵の名無しさん
10/04/22 06:42:29 6rxU3xnM0
>>584
山口県で5年間の修行部分に抗議したんだが?
慢性疾患専門揉みリラク院を開業するに至るには、
5年間どんな修行を積んだかは自明ってもんでそ。
柔界ではそれを「保険が危なくなっても生き残れる自費へのシフト」
っていうんだっけ?
鍼灸柔師のキネシオ君は真似しないでねw

589:卵の名無しさん
10/04/22 08:28:28 EnYjh8fk0
>>585
慢性に対しなにやるの?柔道整復?カイロ整体?
自費だけでやるの、保険+自費?
柔整団体が慢性okといってるの?




590:オーソゴニスト
10/04/22 13:32:48 KQBdc4vtO
>>589

この世に柔道骨折療法なんぞあるのか?慢性疾患に対応する柔道骨折療法手技??
そんなもんあるのか?マッサージや指圧按摩の完全パクリだろ(笑)
百人に一人、いや千人に一人、いや五千人に一人くらいの骨折士か門外不出の秘伝伝承者は(笑)
怪我した反対で庇い続けるから亜急性(笑)半永久的にインチキケツモミで保険請求(笑)ギックリ腰、骨折脱臼患者が来院したら、彼奴らが哀れなくらいだ(笑)

591:卵の名無しさん
10/04/22 16:07:57 KlVpLScQP
>>589
はぁ?柔道整復師と名乗ってできるのは柔道整復術だけだよ。
カイロや整体は誰が行おうと無資格だからな。
OAやRAは保険者との話合いで保険が使える場合もあるが、基本自費だろ。

柔道整復師が開業したら大体1年以内に集団指導を受けるが、その中で
「慢性的な肩こりや腰痛は自費で」って柔整団体じゃなくて社会保険事務
所の職員が言うんだとよw

で、急性・亜急性以外は「保険外でも不可」という通達は?提案理由以外の
根拠は?

592:卵の名無しさん
10/04/22 16:15:35 KlVpLScQP
>>590
柔道整復師の手技にはあまし師に近いもんがあるが、昔からあるものだから
どちらがパクったっちゅーもんでもないんじゃないか?
骨折・脱臼は言うに及ばずだが捻挫や挫傷ですら固定したら終わりってもん
じゃないだろ。

無資格者の方が優れてると思ってるあんたがなんで接骨院開いてんのか理解
できないねw

593:卵の名無しさん
10/04/22 22:01:39 EnYjh8fk0
>590
集団指導という公式な場で社会保険事務所の職員が言っているのなら、自費でなら柔整師が慢性を扱ってもいいと考えるのは無理はない。
これは本当だろうか?
集団指導なら多くの柔整師が聞いているはずだが、他の柔整師の方で同じよう聞いている方はいますか?
また、その時になにか口頭だけでなく文書でもらったようなものはあるのだろうか?
あるのであれば、具体的になんて書いてあるのだろうか?
この方はそそっかしい方で、指導要領に書かれてなければ慢性を扱っていいいと考える方です。
この人の勘違いじゃないかな。



594:卵の名無しさん
10/04/22 22:04:54 EnYjh8fk0
>593
正 >591
誤 >590

595:キネシオ君
10/04/22 22:24:18 pCJFHg0g0
整骨太郎のひとりごと
「ムーブ!の疑問」から-柔道整復師は神経痛や慢性的な肩凝りを見られない?
URLリンク(blog.livedoor.jp)

要するに曖昧だから診れるんだろう。この整骨太郎は医業類似行為として診るらしいが

俺は鍼灸接骨院だから鍼灸術の範囲で医業として慢性診れる。

596:卵の名無しさん
10/04/22 22:40:49 +1cicdub0
そして捻挫として、鍼灸治療費を保険請求するんだろ?

597:卵の名無しさん
10/04/22 22:56:44 pCJFHg0g0
医師の場合

医師の業務範囲は無限である(>>600)単なる肩こりと断定されるまでは保険診療(>>567>>574)
肩こりと断定された後は自由診療の業務範囲(>>574)


おばあさんが、整形外科でモミモミ、注射、湿布、牽引で何年も保険診療ばかりで通う不思議。

598:卵の名無しさん
10/04/23 00:59:53 vGnG3ktP0
別に柔整師が肩こり腰痛診ても問題ないんじゃないの?
当然実費で保険使わないのが前提だけど。

今は柔整師がそれを捻挫に偽造して保険請求してるのが問題な訳で。
そのおかげで国民の金が毎年2000億円くらい柔整師に盗まれてるんだから。

まあ犯罪者には必ず天罰が下るけどな。
柔整師の諸君、空を見上げたら死兆星が見えてるだろw

そういやムーブって某団体と密接な関係にあった議員の圧力で打ち切りになったって本当?
某団体って昔ホームページにムーブの動画やら新聞記事やらペタペタ貼ってた著作権すら知らないあの団体?
自分は犯罪犯しといて真実公表してるテレビ番組潰すって人間としてどうよ?

599:卵の名無しさん
10/04/23 03:42:44 eP7myg+yO
>>597
> 医師の場合

> 医師の業務範囲は無限である(>>600)単なる肩こりと断定されるまでは保険診療(>>567>>574)
> 肩こりと断定された後は自由診療の業務範囲(>>574)


> おばあさんが、整形外科でモミモミ、注射、湿布、牽引で何年も保険診療ばかりで通う不思議。


医者は医療だから例え治らなくても、いいんだよ
医療と名の付く行為にチャチャ入れるとふてくされるからなW
酷くなったらば、必殺技のオペがあるしねW

600:卵の名無しさん
10/04/23 03:51:58 eP7myg+yO
>>570
>>540
> >>>1が書いているスイッチマンだが、電源入れたり身体に付けるのは不可じゃ
> >ないか? 無資格が身体に触れて保険請求できるってのは変な話だぞ?

> 何という法律に違反すると思いますか?



1先生のとこにスイッチマンがいるかどうか知らんけど、無資格スイッチマン雇ってるお仲間整形はいるんだろうから、1先生が何という法律に違反しますかって言うのはどうかと思う
仮にもスイッチマンであっても医療行為になるはずだろうからそれを平然とやらせて、医療費とれるのOKなら、医療類似行為の獣性の連中のとこだって医療ではないから、無資格スイッチマンを使うのは医療でないからOKてことになるの?


601:卵の名無しさん
10/04/23 04:43:25 eP7myg+yO
>>571
こんなんがありました

【米国】CTスキャンの被爆量、想定より多かった 数十年後にがん発症リスク 「照射量に関する規定を見直すべき」と研究者[091218]
スレリンク(news5plus板)l50


URLリンク(www.afpbb.com)

602:卵の名無しさん
10/04/23 08:43:33 bv4O9paB0
>>598
柔の養成校のカリキュラムに肩こり腰痛等の慢性疾患が入ってない。
それでも自費なら診ていいと思う?

>>595
鍼灸の範囲で診るってこたぁ、必ず鍼灸施術が入るんだな?
灸の場合は前後揉必要ないから、手技が入る場合は鍼一択なん?
で、自分は鍼師として前揉は取穴と消毒ついでに数秒、
後揉も数秒程度で十分と認識しているわけだが、
君が鍼師として慢性疾患診る場合の手技術は前後揉合わせても1分以内で、
圧したり関節運動したりは絶対にしないっていうんだな?
だったら特に文句はないよ。

>>593
>この人の勘違いじゃないかな。
同意。
保険者は保険適用範囲のことだけ考えて業務に当たればいいのだから、
自費でやるならご自由に、になるにも無理はないと思う。
しかしそれを=合法と捉える柔の短絡思考には驚きを禁じ得ないし、
軌道修正を試みる気配さえみせない柔団体には失望しか感じない。
柔があはき法から分離した理由は?
受領委任払いが認められた理由は?
この2つを柔自ら全否定しているに他ならない。
自費なら慢性を診て良い理論を展開し続けるなら、
速やかに受領委任を返上し、あはき法の網も同時に被るべきだ。


603:卵の名無しさん
10/04/23 10:07:13 y0614Egz0
>>601
やべえじゃん、癌怖いお.....

604:卵の名無しさん
10/04/23 13:52:15 fjEfX8li0
>>571
ほらよ
URLリンク(www.ncbi.nlm.nih.gov)

605:卵の名無しさん
10/04/23 13:52:58 AY4q9ftt0
>>602
> 柔の養成校のカリキュラムに肩こり腰痛等の慢性疾患が入ってない。
> それでも自費なら診ていいと思う?
柔整師って慢性疾患の知識ってないんだ!
何でそれなのに接骨院じゃ平気で肩こり腰痛診てるんだろ?
適当に勘で揉んでるんだろうか?

こんなん見つけた。

日本では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年12月20日公布)において、
あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければマッサージを業として行う事が出来ない。

柔整師が肩こり腰痛を実費だろうが揉むのは法律違反にならないの?
つーか6月の改定で単なる肩こり腰痛等の慢性疾患は実費だろうが接骨院で診る事は禁止とするってすれば解決だな。
よし、各方面に提案しておこう。

606:卵の名無しさん
10/04/23 13:55:43 fjEfX8li0
>>571
ついでに近似領域だ。
ほら
URLリンク(journals.lww.com)


607:卵の名無しさん
10/04/23 13:57:21 fjEfX8li0
しっかり反駁してくれよ。

608:卵の名無しさん
10/04/23 14:07:32 fjEfX8li0
くだらんバカが間に入ってくれたな。
どんなアホでも読めるように和訳を持って来てやったぞ。
URLリンク(www.hoku-iryo-u.ac.jp)

609:卵の名無しさん
10/04/23 14:13:57 VVfjBr3w0
それと銃声の不正請求とどんな関連性があるのかとても理解に苦しみますw

610:キネシオ君
10/04/23 15:06:16 I9kqnNtf0
こんな放射線量くらいメーカーは最初から分かってる。業界の常識。

1医師の無知には驚いた。

611:卵の名無しさん
10/04/23 15:09:27 Z5zvcM3k0
で、結局6月からは傷病名と料金の書いた明細付領収書を毎月発行しないといけなくなるんですか?

612:卵の名無しさん
10/04/23 16:26:20 tl4Gt6Tu0
通達は連休明けぐらいですか?

613:卵の名無しさん
10/04/23 16:28:01 AQKtsXmd0
不正と思い込んでるバカがたくさんいらしゃいますねw

614:卵の名無しさん
10/04/23 17:08:27 VVfjBr3w0
>>613
まぁ事実だから問題視されてるわけでw
現実から目をそらさないほうがいいのでは?

615:卵の名無しさん
10/04/23 17:42:18 AY4q9ftt0
>>611
そうなったら何かまずいことでもあるの?w

616:605
10/04/23 17:44:23 AY4q9ftt0
>>605
各方面に提案終了!
いろんなとこ送ったから疲れた。
まあ正義のためならこれくらいの疲れは何ともないけど

617:卵の名無しさん
10/04/23 17:45:46 AY4q9ftt0
>>613
すいません、あなたがバカに見えるんですけどw
法律とか難しすぎて理解できないんですかw

618:卵の名無しさん
10/04/23 18:37:16 MYyxafOL0
あはきにも柔整と同様の受領委任をと求めた裁判で政府(厚労省)は
「(あはきの)療養費の対象疾患の多くは,
外傷性の疾患ではなく,発生原因が不明確で,
治療と疲労回復等の境界が明確でないことから,
施術を行う前に保険者が支給要件の確認をすることができない受領委任払いを認めることは,
上記の弊害(不正請求や業務範囲の逸脱)が生じる危険性が大きい(から認められない)」と主張している。
それなのに、集団指導という公式な場で柔整が慢性を扱うことを認めたと言うのは本当なのだろうか?
まさに、あはきに受領委任を認めると起こるであろうと危惧した「不正請求や業務範囲の逸脱」が起きているわけで、
厚労省はなんと言い訳するのだろうか?
もし、本当であれば単なる柔道なんとかという業界の小さな問題でなく、厚労省の問題に発展する。
負傷原因の簡素化も認めているので、
慢性を負傷に振り変え保険金詐欺するのを厚労省が後押ししているも同然とみることもできるであろう。
   
URLリンク(www.courts.go.jp)


619:卵の名無しさん
10/04/23 19:01:58 oVQX1Ilo0
>>591
「柔道整復術」=「柔道整復師が行う施術」だから、何を施術してもモーマンタイなのが、今の現実なんだがな。

620:卵の名無しさん
10/04/23 19:23:30 dfVXDc3V0
そう。

柔道征服しが行う手技はすべて"柔道整復術"なんだよ。
カイロだろうがオステだろうが、マッサージだろうが。

だいたい手技療法の名称なんぞ、使っている術者が「これは○○です」と言えば
○○になるし、「□▽です」といえば□▽なんだよ。

それがわかってないアホ柔は「マッサージ」なんて言うけどなw

駅前マッサージ屋ですらマッサージ改め「リラクぜーション」「リフレ」と言いなおしてるのにな。

カイロで言えばアトラス矯正しかカイロプラクターじゃない!と言うヤツもいれば、
布団売ってソフトカイロと称して筋肉モミモミしてるのでも俺はカイロプラクターだ
と言えばカイロプラクターなんだよ。

ね。オーソさん。

621:いつかの歯医者
10/04/23 19:25:39 8Axev80L0
でも保険適応は外傷だけなんだろ?
これはガチ?



622:卵の名無しさん
10/04/23 19:26:16 MYyxafOL0
>>618
柔道整復については,施術を行うことのできる疾患は外傷
性のもので,発生原因が明確であり,他疾患との関連が問題となることが少ないから,
不正請求や業務範囲を逸脱した施術等といった弊害が生じる可能性が低いことに加え
整形外科医が不足した時代に治療を受ける機会の確保等患者の保護を図る必要があり,
かつ,柔道整復師法17条ただし書に基づき,応急手当の場合には,医師の同意なく
施術ができること等医師の代替機能をも有するところ,
緊急に療養を受ける必要がある場合に療養費を後払いとすると,
被保険者は一時的に療養費を立て替えなければならなくなり,
その結果,緊急に療養を受けることができなくなるおそれがある。
したがって,柔道整復については,受領委任払いを認める合理的理由がある。

これに対して,あん摩・マッサージ,はり,きゅうに係る療養費の対象疾患の多くは,
外傷性の疾患ではなく,発生原因が不明確で,治療と疲労回復等の境界が明確
でないことから,施術を行う前に保険者が支給要件の確認をすることができない
受領委任払いを認めることは,上記の弊害が生じる危険性が大きいし,
対象疾患も慢性的な疼痛を主症とする疾患であり,緊急に治療が必要な疾患ではない
から,現物給付的な取扱いとする特段の理由がない。
    
さらに,あん摩・マッサージ等に係る療養費について受領委任払いを
認めた場合,対象疾患の関係で,施術が行われた後に支給対象外と判断される場合が少なくないのであり,
そうすると,被保険者は,施術に係る費用の全額から
一部負担金として支払済みの金額を控除した額を再度施術者に支払わなければなら
なくなり,施術料金の支払いの手続が煩雑となる一方,施術者も被保険者から
施術料金を徴収するという負担が生じる。これに対し,柔道整復の場合は,
療養費の支給対象となるかについて疑義が生じることが少ないから,
受領委任払いを認めても,上記弊害が生じるおそれは小さい。
 

623:オーソゴニスト
10/04/23 20:16:10 aD9dsm+JO

>>620

では、柔道整体士や重度骨折死が小○式背痛いを行い、患者に瀕死の重傷を負わした場合、新聞に、肩書は何て載るんだ?
君が言っているのは自称〇〇だろ。〇〇式耳ツボインチキ背痛い士と誰が名乗りたいんだ?
名称は他人や患者が認めて初めて値打ちがあるもんだ。それに、なんだあのバカな女の何とかバンドの営吸カイロプラクターとは?(笑)
布団売りマットレス売りの、ただのネズミ講ではないか。名乗るのと公的に認められるのは天と地程の差がある。重度骨折士と柔道整復師程にな(笑)

624:卵の名無しさん
10/04/23 20:20:12 4W0iRW2z0
重度骨折士か(笑)
そういえば最近は骨折を診ていないなぁ、
仕事を始めた頃は、月に一人は来たのになぁ…

625:卵の名無しさん
10/04/23 22:22:22 ypO21S5H0
>>622
大切な大原則。
受領委任が緊急避難的なものであるのがよく理解できる。

626:卵の名無しさん
10/04/24 06:10:34 C3MXG3bB0
>>622
肩こり腰痛は自費でもNGなことが良く理解できる。

627:卵の名無しさん
10/04/24 07:31:38 r5I8mJqN0
>>626
そうですね、文面からよくわかります。
そういえば、先日の厚労省のHPでも肩こり・腰痛は適応外と明示されてますものね。

628:卵の名無しさん
10/04/24 08:43:52 iKIMWbcX0
>>627

その厚労省のソースだしてみろや

629:卵の名無しさん
10/04/24 10:08:15 8gmKIkyq0
整形→頸椎捻挫
柔性→頸部捻挫

おまえら柔性の傷病名がなんで整形と違うか解ってないな。

630:卵の名無しさん
10/04/24 11:02:15 CTmKrKoq0
>>629
何が言いたいんだ?このバカは。

631:卵の名無しさん
10/04/24 11:08:48 egjXkhxZ0
>>629
この業種が衰退する理由がわかる…

632:卵の名無しさん
10/04/24 16:12:26 RwCRSV2i0
銃声氏に知性と一般常識を期待するのが間違い。

URLリンク(www.mhlw.go.jp)

633:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/24 18:46:00 KOGU9f6s0
>>574
>整形の無資格スイッチマンに講習を受けることが義務づけられた、
>っちゅう話を風の噂に聞いたですよ。

運動器リハのセラピスト研修のことでしょうか?
受講には柔道整復師、あマ指師、正看護師、准看護師いずれかの資格が必要です。
これは物療の介助だけでなく、PTの運動療法に準じたことができますが、
PTが充足するまでの過渡的な制度だと思います。


634:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/24 18:46:56 KOGU9f6s0
>>575
>健康保険法違反。医師法でもまずいんじゃないか?

どの条文に違反するかを具体的に教えて下さい。

>それともなにか?医師の指示さえありゃ(リハ室直行組はそれすらないが)無
>資格がなにやっても許されるのかい?

もちろん、支持があっても、あはき師法違反はいけません。


635:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/24 19:26:32 KOGU9f6s0
>>576
>だから柔道整復師の指導要領に慢性不可ってのはない。

>>583さんの言う通り、国が「柔道整復師の業務範囲は新鮮なる外傷」と
繰り返し言っているのは、国会の柔道整復師法の提案理由説明に沿っているのです。
慢性を扱うのなら、そもそもなぜ柔道整復師法が必要だったのかという話になります。

ただし、自費での施術を禁じるのはなかなか難しい。
現在、無資格者がマッサージ・指圧・整体など不特定多数に手技をしていても
国は現在、あはき師法違反で取り締まるという当然のことをしていないからです。
無資格者がやっていいことを、国家資格保持者がしてはいけないのなら、資格の意味がない。
結果的に、自費ならば何をしてもOKとなってしまい、
あはき師の領域が浸食されているのが現状です。


636:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/24 19:27:44 KOGU9f6s0
>>595 キネシオ君
>俺は鍼灸接骨院だから鍼灸術の範囲で医業として慢性診れる。

キネシオ君は、鍼灸業は医業だと思いますか?


637:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/24 19:29:26 KOGU9f6s0
>>600
>1先生のとこにスイッチマンがいるかどうか知らんけど、無資格スイッチマン雇ってるお仲間整形はいるんだろうから、1先生が何という法律に違反しますかって言うのはどうかと思う
>仮にもスイッチマンであっても医療行為になるはずだろうからそれを平然とやらせて、医療費とれるのOKなら、医療類似行為の獣性の連中のとこだって医療ではないから、無資格スイッチマンを使うのは医療でないからOKてことになるの?

ウーン、もう少し分かりやすい日本語でお願いします。


638:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/24 19:31:52 KOGU9f6s0
>>602
>保険者は保険適用範囲のことだけ考えて業務に当たればいいのだから、
>自費でやるならご自由に、になるにも無理はないと思う。
>しかしそれを=合法と捉える柔の短絡思考には驚きを禁じ得ないし、
>軌道修正を試みる気配さえみせない柔団体には失望しか感じない。
>柔があはき法から分離した理由は?
>受領委任払いが認められた理由は?
>この2つを柔自ら全否定しているに他ならない。
>自費なら慢性を診て良い理論を展開し続けるなら、
>速やかに受領委任を返上し、あはき法の網も同時に被るべきだ。

ハイ、あなたのおっしゃる通りです。
厚労省がはっきりそう言えばいいのに、ヘタレなのがいけない。
OBが関連団体に天下っているのでしょうか?


639:キネシオ君
10/04/24 19:48:24 mNgqHARV0
>>636
厚生労働省は、「広義の医業の一部」と答えてます。

医業の一部=医業でしょう。

しかし医業類似行為として扱ったような通知があるのも有名。しかし医業類似行為の禁止を一部解除するような法律は、現在ないに等しい。

640:607
10/04/24 21:15:06 aAa6pXdv0
おひコラ、停脳生計下蚊医さんよ。
華麗に流してクレんなや。
オマイがソースを訊ねたから出したんやぞ、返答せいや。

641:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/24 22:17:50 KOGU9f6s0
>>604

CTより被曝量が多いのがX線透視で、そのX線透視を週に2-3回はやりますから、
整形外科医は患者さんの数百倍のX線被曝をしていると思います。

医療放射線のメリットとデメリットの議論は、整形外科医より放射線科医の守備範囲でしょう。
ここが分かりやすいかも。

医療被曝による発癌問題」の波紋
URLリンク(www.jcr.or.jp)


642:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/24 22:20:38 KOGU9f6s0
>>639 キネシオ君
>厚生労働省は、「広義の医業の一部」と答えてます。

ソースを教えて下さい。


643:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/24 22:23:20 KOGU9f6s0
>>605
>柔整師が肩こり腰痛を実費だろうが揉むのは法律違反にならないの?

あはき師以外が「マッサージ」をすれば、あはき師法違反。
でも柔整師がやっているのは「マッサージ」ではなく「柔道整復」だから違法ではないという。
では、「柔道整復とは何ぞや」と8年前から質問しているのですが、
その定義はいまだに謎のままです。


644:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/24 22:29:39 KOGU9f6s0
>>606

それは大腸内視鏡検査の話で、X線被曝とは関係ないのでは?


645:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/24 22:30:40 KOGU9f6s0
>>622

建前的には、それが現在の国の公式見解ですね。


646:卵の名無しさん
10/04/24 22:36:20 MWYzG+iU0
柔整師の施術対象はきわめて限定されている。
そもそも、柔整師というのは、
道場で武道を教えている武道高段者が
趣味且つ生活補助のためにとる資格だったと思う。
全国で百人でいいんじゃないかな。


647:キネシオ君
10/04/24 23:03:59 Cx6puSww0
昭和25年、厚生省医務局長回答:「゛施術は医業の一部」

厚生省医務局長回答:「第1条の規定は医師法第17条に対する特別規定であり…、 
これらの施術を業として行うことは理論上医師法第17条に所謂「医業」の一部と看做される。」


ちょっと、途中が省略された通知しかみつけれなかったが、要点は書いてるからいいでしょう。
この文はいろんなサイトに載ってるからググってくれ。


648:オーソゴニスト
10/04/24 23:50:34 eYalUfxtO

>>643

何をとぼけた事を言っとるんだ?柔道骨折術なんぞ、八年前から聞こうがそんなもんありもしない(笑)
口伝、秘伝、伝承の技かも知らんが、そんなもん知ってる人間が日本に百人もいると思ってるのか(笑)
ありもしない術で国民、厚労省、司法を欺いているだけだろが。

649:卵の名無しさん
10/04/25 00:17:28 B+S7Fen60
ここまで言い切りながら、何故オーソさんは接骨院を抱えているのか?
発言と行動が分裂していませんか?

650:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/25 01:30:06 QQCVbfqv0
やはり、昭和25年の山形県知事宛の旧厚生省通知が出てくるのですね。
長くなりますが、全文を挙げます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
○脱臼骨折等に対する手当について(昭和二五年二月一六日)(医収第九七号)
(山形県知事あて厚生省医務課長回答)
照会
右について山形地方検察庁より別紙の通り照会があったから貴局の見解を御指示煩わしたい。

脱臼骨折等に対する手当に関する照会について(昭和二五年一月三一日)(山形県衛生部長あて山形地方検察庁照会)
捜査の必要がありますから至急左記事項につき御回答を煩わしたい。

1 按摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条によれば按摩師及び柔道整復師は
原則として医師の同意を得た場合の外脱臼又は骨折の患部に施術さしてはならないと
あるが右患部に対する施術は医師法第十七条に所謂「医業」と看做されるのであるか
どうか。
2 若し看做されるとせば免許を受けずして柔道整復を業としている者が業として右患部に
対して施術する行為は医師法第十七条違反として処罰すべきであるか、それとも概括的に
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条違反として処罰すべきであるか。

回答
二月七日付医第六五号で貴県衛生部長から照会の標記の件については左記のとおり回答する。

1 あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩
術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法
第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。
2 然しながらあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条の規定は、医師法第十七条に
対する特別法的規定であり、従って免許を受けないで、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を
業として行った場合は脱臼又は骨折の患部に行ったと否とを問わず同法第一条違反として同法
第十四条第一号により処罰されるべきであり、医師法第十七条違反として処罰さるべきではない。


651:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/25 02:14:36 QQCVbfqv0
>>647 キネシオ君

それでは、この通知の解釈をしてみましょう。
昭和25年と言えば、「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」が昭和22年、
医師法が昭和23年に交付されてまだ間もない頃の話です。 おそらく、無免許で
ほねつぎをやっていた人間が逮捕され、罪状を決定する時に、検事が迷って本庁に
問い合わせたのが上のやりとりではないかと思われます。

質問 「無資格で脱臼・骨折の施術してるヤツがおるんだが、無資格医業として、医師法
第17条違反で起訴していいか?」

回答 「いや、施術を業とするのは、いわゆる医業とみなして、医師法第17条違反とするよりも
せっかくあはき柔道整復等営業法という法律があるんだからそっちでやってくれ」

つまり、無資格者の施術は、「無資格医業」ではなく「無資格医業類似行為」として扱って
あはき柔道整復等営業法違反とするべしという回答なのです。
この通達の意味を理解せず、その中の一文をとらえて
「あはき業・柔道整復業は医業である」ことの根拠にするのは本末転倒です。


652:卵の名無しさん
10/04/25 06:10:08 rUXVywHz0
>>638
天下り代表者はこのお方でしょうね。。。
上田たかゆき活動報告
URLリンク(gogoueda.exblog.jp)

653:卵の名無しさん
10/04/25 10:02:51 QW4fQfip0
>>652
その上田氏のブログに6月以降の見通しが出てるぞ。
URLリンク(gogoueda.exblog.jp)

領収書の発行が義務化されそうなこと以外は抜本的な改正は無さそう。

領収書を発行したところで、グルになる患者は後を絶たないだろうからなあ。

民主党も期待はずれだった。

654:卵の名無しさん
10/04/25 10:15:54 6De702H60
柔整師のみなさん

柔整師への的外れな批判に対しては
断固戦いましょう!
そして奴らに「柔整師は理論武装も出来ていて太刀打ちできないな」と
思い知らせてやりましょう。

マスコミに流された短絡的なものが多いので…


655:卵の名無しさん
10/04/25 10:23:00 drDQlcj90
<<<的外れな批判に対しては>>>
断固戦いましょう!


そうか
だから批判されてもだんまりなんだw

656:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/25 10:36:53 QQCVbfqv0
>>648 オーソさん
>何をとぼけた事を言っとるんだ?柔道骨折術なんぞ、八年前から聞こうがそんなもんありもしない(笑)

柔整師免許を持つオーソさんがそう言うなら、間違いないですね。

私は柔道整復はタマネギのようなものだと思っています。
日本古来の伝統医術とか、柔術の活法とか、自然治癒力とか
本質的でない飾りの部分を一枚ずつ剥がしていくと、そこには何も残らない。

社団のHPの「柔道整復術とは」を読んで、「柔道整復とは何か」
分かる人がいたらお目にかかりたいものです。
URLリンク(www.shadan-nissei.or.jp)


657:キネシオ君
10/04/25 10:37:40 P577eqnz0
1 按摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条によれば按摩師及び柔道整復師は
原則として医師の同意を得た場合の外脱臼又は骨折の患部に施術さしてはならないと
あるが右患部に対する施術は医師法第十七条に所謂「医業」と看做されるのであるか
どうか。
2 若し看做されるとせば免許を受けずして柔道整復を業としている者が業として右患部に
対して施術する行為は医師法第十七条違反として処罰すべきであるか、それとも概括的に
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条違反として処罰すべきであるか。


1 あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩
術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法
第十七条にいわゆる「医業」の一部とみなされる。

2 しかしながらあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条の規定は、医師法第十七条に
対する特別法的規定であり、従って免許を受けないで、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を
業として行った場合は脱臼又は骨折の患部に行ったと否とを問わず同法第一条違反として同法
第十四条第一号により処罰されるべきであり、医師法第十七条違反として処罰さるべきではない。

658:キネシオ君
10/04/25 10:52:31 P577eqnz0
柔道整復等営業法の原文がみつからねえ。

659:オーソゴニスト
10/04/25 11:35:43 0KpWjzz+O

>>656

秘伝伝承とか、秘技とかブードゥー教みたいなもんに何が保険や(笑)一体国民の何人が柔道骨折術を目にしたんだ?
“技”は全て他業界からのパクリやないか(笑)

だから言っただろ?カイロプラクティック始め背痛い、オステ、他医療類似行為は、名目上柔道骨折士が取り込むとな。

660:卵の名無しさん
10/04/25 18:06:06 NnbhByUg0
>>653
結局、柔整は形だけ手をつけましたってとこかwwww

661:卵の名無しさん
10/04/25 19:17:53 8NrGLv5b0
>>632
>◆ 単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

これが厚労省のHPに載ったことは、柔整業界にとってマイナスに働くんじゃないかと思う。
これは厚労省バッシングの口実になりうるが、厚労省は柔整問題をこれ以上ほうっておけないと腹をくくったということじゃないかな。


662:1 ◆yIimcLM/j2
10/04/25 22:23:09 QQCVbfqv0
BJ接骨師会が、「柔道整復診療と療養費の問題協議会」という会合を開いて、
その議論の記録を公開しています。
基本的に柔整擁護派の発言が主なので、あまり踏み込んだやりとりには
なっていませんが、まあ自浄努力の姿勢を見せていることは評価できますね。

URLリンク(www.pb-jb.org)


663:卵の名無しさん
10/04/25 22:40:17 Ym5aMEmw0
>>661
保険者などの努力で、保険が何にきくのか、ということが多くの人に正しく知らされた上で、
明細の記された領収書が発行されるといいね。


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch