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政府が亜急性の意味は「身体の組織の損傷の状態が急性のものに準ずることを示すもの」と正式に
国会答弁書で回答しているんだから、質問主意書の中で使われている亜急性はこの意味とする以外ないでしょう。
柔整師の間では亜急性という言葉を>>804のような違う使い方をすると主張するのはかまわないが、この質問主意書で使われている亜急性の意味は変えることはできない。
医学的解釈の問題というより常識の問題。
国会答弁書というのは閣議決定されて出される政府の正式な回答です。
●質問主意書
三、平成七年の部会意見では、「打撲・捻挫は、関節等に対する可動域を超えた捻れや外力による外傷性の疾患であり、
療養費の対象疾患は、急性又は亜急性の外傷性であることが明白な打撲・捻挫に限るべきである」とされた。
また、平成九年四月に出された「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」では、
「療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、
内科的原因による疾患は含まれないこと」とある。亜急性及び外傷性の定義について明らかにされたい。
URLリンク(www.sangiin.go.jp)
●国会答弁書
三について
「亜急性」とは、身体の組織の損傷の状態が急性のものに準ずることを示すものであり、
「外傷性」とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものである。
URLリンク(www.sangiin.go.jp)