09/12/26 09:26:35 sweAo5F20
>休診日か診療時間外であり、さらに急病等やむを得ない理由により受診した患者のみ算定できる。
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休診という客観的体制が必要で、応需体制がある場合は、地域医療支援病院、救急診療所、休日・夜間当番のみ認めてあげます・・・ってことだろ
病名も、新規急性病名がないと、休日加算算定基準と、矛盾するってことになる。
患者の方が強引に通常の薬剤を休日、夜間にとりに来るときは医療機関側丸損・・・相手にしないことが望ましいってことだな