09/12/13 19:47:40 kT+YbpZDO
さて、柔の諸君は、きちんと守れているかな?
これまでホームページで確認したかぎりでは、忠実に守っている接骨院の方が少ないが、どうだろうか?
[YKK健康保険組合。の認識では→
URLリンク(www.ykk-kenpo.jp)
柔道整復師は医師ではありませんし、接骨院・整骨院も保険医療機関ではありません。したがって、保険医療機関における“治療”と判別するために、柔道整復師では“施術”という表現が用いられています。
健康保険が使えるのは
【1】医師の同意がある骨折、脱臼の施術
【2】応急処置で行う骨折、脱臼の施術
【3】外部からの要因による、捻挫、打撲、挫傷
(例・スキーでの捻挫、自転車での転倒打撲、タンス移動による腰の痛み等)
等です。
健康保険が使えないのは
【1】医師の同意がない骨折、脱臼の施術
【2】日常生活からくる疲労・肩こり、腰痛・体調不良等
【3】病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
【4】原因不明の違和感や痛み、以前に負傷し治った箇所が自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症
【5】スポーツによる筋肉疲労などの傷害
【6】外科や整形外