09/09/28 14:23:49 QuwPV2knO
何度も書くのもアホらしいが、ここにレスした盆暗柔道整復師の為に再度レスしましょ。
柔道整復師法第2条の定義には、
『柔道整復師の業務とは、脱臼、骨折、打撲、捻挫等に対し、その回復を図る施術を業として行うものである』という逐条解説がされている。
よって保険使う使わないに関わらす、上記の業務範囲を逸脱する行為は、柔道整復師法第2条違反となる。
なので外傷以外の施術を接骨院内で行っている柔道整復師(もちろんあはきや無資格者)は犯罪行為をしている。
そういう輩はどんどん捕まってくれ。