09/08/26 07:45:57 xS+nPtr/0
自殺未遂、自殺企図は全額自費が基本です。
これらに保険を使うなどという、
不正請求している医療機関は保険医、保険医療機関の取り消しをすべきです。
○健康保険法
第116条 被保険者又は被保険者であった者が、
自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、
当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
○精神病その他の行為行為(結果を含む)に対する認識能力なき者に就ては
「故意」の問題を生じない。(昭和13年2月10日社庶第171号)
なので、精神科にその後措置入院や医療保護入院になるケースのみ除外ですが、
それ以外は 全 額 自 費 を 徴 収 しる!!