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出産医療訴訟で和解成立 産院側6500万円支払い 静岡地裁
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出産時の不適切な処置で、県内の30代女性と女性の胎児が死亡したとして、遺族が静岡市清水区の産婦人科医院に
約1億2700万円の損害賠償を求めた訴訟は8日、静岡地裁で医院側が6500万円を支払うことで和解が成立した。
和解成立後の会見で、遺族側代理人の青山雅幸弁護士は「6500万円もの和解金を支払ったということは、
(医院側に)過失があったということが大前提となる」と述べた。
訴状などによると、女性は平成18年8月21日、出産のための入院先の医院で、分娩(ぶんべん)時に、
医師により過量投与された陣痛促進剤の影響で子宮に傷を負ったため羊水が血管内に入り込み、
塞栓(そくせん)症が引き起こされて胎児とも死亡したとされる。
会見で青山弁護士は、処置は適切だったと主張した医院側に対し、遺族側は「陣痛促進剤は使用に当たって、
厳しい注意書きが記載されているにもかかわらず、医師により不注意な使用が行われていた」などと主張したと説明した。
女性の夫は「妻が亡くなったことで生活のすべてが変わってしまった。(医師が)専門家として
責任ある医療行為を行ってほしいとの思いから訴状を続けてきた」とコメントした。
母子死亡で、産院側過失認め和解
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2006年8月静岡市清水区の産婦人科医院で、女性と胎児が死亡した事故の民事訴訟で8日和解が成立した。
原告の男性は産科医の苦労を理解しつつも専門家として責任ある医療を行ってほしいと話している。
この事故は、2006年8月静岡市清水区の産婦人科医院で当時静岡市内に住む30歳代の女性が分娩中に子宮内が裂け、
その後、羊水塞栓症を発症し女性と胎児が死亡したもの。
8日の裁判で病院側は陣痛促進剤の投与の仕方に問題があったとして過失を全面的に認め、6500万円を支払うことで和解が成立した。
原告の男性は代理人を通じて「責任ある医療を行ってほしいとの思いで訴訟を続けてきた」とコメントをした。
一方、病院側の担当者は「取材には答えられない」と話している。