僻地医療の自爆燃料を語る136at HOSP
僻地医療の自爆燃料を語る136 - 暇つぶし2ch97:卵の名無しさん
09/06/03 12:03:40 9IMQuo5C0
厚生労働省の「第4回終末期医療のあり方に関する懇談会」における、東京大学大学院法学政治学研究科教授の樋口範雄氏

【なぜ日本において、「何をすれば法的責任(特に刑事責任)を問われ、何であれば刑事責任を問われないかが分からない限り、現場が混乱する。

現場の悩みに法律家は答えていない」など、法に頼る姿勢があるが、これは果たして妥当か。

仮に法律で「延命治療中止」の要件を定めた場合、「不本意な死の危険」が生じる一方で、この要件を満たさない限り、延命治療の中止ができず、「不本意な生の危険」がある。

「生き方・死に方は個人の自由」であり、法の持つ画一性・画一的適用には問題がある。


 医療者は、わが国の法が不明確であることを問題視する声があるが、不明確であることが実は明確なメッセージ。


つまり、「どんな基準を満たせば、法的責任を問われないか」、その基準を法で明示するのではなく、How、つまり「何が本当にこの患者のためになるか」を悩むプロセス、

結論を出すためにどんな手続きを尽くすべきか、そのプロセスを定めることが重要。これが、法のメッセージである】


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