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>>508
医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について
(基発第0319007号 平成14年3月19日)
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これより抜粋・・
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構内巡視、文書・電話の収受又は非常事態に備えて待機するもの等であって
常態としてほとんど労働する必要がない勤務である。
医療機関における原則として診療行為を行わない休日及び夜間勤務については、
病室の定時巡回、少数の要注意患者の定時検脈など、
軽度又は短時間の業務のみが行われている場合
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そもそも宿直の規定は「十分な睡眠時間」がとれ
労働者保護の観点から健康被害等を及ぼさないものであることが原則です
なぜ医師免許をもつものが必要かといえば
院内におかれた患者の緊急に対応する必要が在るからであり
そのため、同じ敷地内に家があるような場合は「家にいて構わない」という見解になるのですよ