09/06/03 13:08:23 Bcccb3f80
日本の医者は「法的処罰の基準がよくわからないので現場が混乱している
が、法律家が基準か明確にしてないのは怠慢じゃないか」などと、法律
家に文句を言うが、法律家は想像以上に賢い。例えば仮に法律で「延命
治療中止」の要件を定めた場合、要件を満たしたからと言って勝手に殺
されることもあり得るし、逆に要件を満たさない時には延命治療の中止
ができず安楽死が望ましいのにできない場合もあるだろう。生死に関係
する決定は個人の自由だが、法律の画一性やその画一的適用を用いた場合
には、憲法違反や行政訴訟の対象に成りかねず、危険である。 日本の医者
はわが国の法が不明確であることを問題視するが、法律家は法律専門家と
しての責任を回避するため、わざと不明確にしているのである。つまり法的責
任の基準を法で明示することによって法律の不備を指摘されることを回避し
その代わりに曖昧な基準にしておいてプロセスを厳格化することで責任を医者
に転嫁し、曖昧な基準の厳格な適応よって医療における患者中心主義の名の元
に法律家の自由裁量権を保持すること、これが、法律家にとって重要なのである。