09/06/10 14:24:11 BbWzphHw0
ちなみに
宿直医が院内の急変に対応をするのが致し方ないのは下記による
○医療法
第13条 患者を入院させるための施設を有する診療所の管理者は、
入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、
当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、
他の病院又は診療所との緊密な連携を確保しておかなければならない。
最低限は宿直医が行うことで法的な担保を行い
それ以上の確保義務(努力義務)はここで定めている
本来オンコール網は管理者の主導で労働者への報酬を用意して行うべきというのも
こちらを根拠としています