09/06/10 14:08:53 BbWzphHw0
>>74
他院への紹介をするのが「医師として」であるならそれは通常の業務
医師としてでなくとも良いのであれば、そもそも出る必要自体が無い
>63
>医師でなくてもできる応対をすれば何の問題もない
>通知はそれを想定している
これも誤り
医療法では医師の宿直を定めている
医師ではないものの対応でよいとは述べていない
しかしながら小規模の病院・医院で同じ敷地内に医師が居住する場合は
「宿直」を置く必要自体がないと述べている
これはそもそもの対応が頻度の低い緊急事態=院内の患者の急変など
・・を想定しているものといえる
つまり病院の宿直は医師として対応すべきもののうち
非常に頻度の低い偶発的なものだけを想定しているといえる