09/06/10 13:50:43 BbWzphHw0
一応念のため
>原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。
>したがって始業又は終業時刻密着した時間帯に、
>顧客からの電話の収受又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。
通常の労働について述べるこの文章で
「顧客からの電話の収受又は~」とあり
顧客からの電話の収受を通達上で通常の労働(の内容)と判断しているのは自明
さらに
>通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
>即ち通常の勤務時間終了後もなお、通常の勤務態様が継続している間は、
>勤務から解放されたとはいえないから、その間は時間外労働として取り扱わなければならないこと。
これより、患者からの電話対応が「時間外労働」であることも明らか
すべて「宿日直勤務に係る許可基準(抄)」に明示されている、これは宿直業務の定義といって差し支えない