09/06/10 13:30:43 BbWzphHw0
>>57
>「電話再診行為」を求める患者の電話を受けるまでは管理当直の業務
>再診行為を行わなければ矛盾しない
根拠が存在しない
あれば提示していただきたい
医師が対応して診療の必要があるかどうかを判断する時点で「広義の診療行為」にあたる
医師のトリアージが救急の業務のひとつとなっている実態を知らないわけが無かろう
それが保険診療が認める電話再診に当たるかどうかは考慮に値しない
電話での対応は業務じゃないのならそもそも電話再診も存在しない
これからいえるのは「電話での対応も医師の患者対応業務のひとつである」ということだ
それともうひとつの質問はスルーかね?