09/06/10 13:13:26 BbWzphHw0
○医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について
(基発第0319007号 平成14年3月19日)
○医療機関における休日及び夜間勤務の適正化の当面の対応について
(基監発第1128001号 平成14年11月28日)
下段は上段の通達に対しての疑義応答、実務対応として出されたものです
さらに「当面」とあるのは現場の実情を勘案して最低限でもこれは絶対に満たさなければならない
・・・こういう部分であるというのを忘れてはいけません
本来はもっと厳密に適用(労働者に有利に解釈)されるべきものと
厚生労働省も自覚しているのです