09/06/10 12:57:21 BbWzphHw0
>>33
頻度が少ないかどうかと「休息をとれるかどうか」「睡眠をとれるかどか」は必ずしも一致しません
たとえ一回であっても真夜中の対応があれば睡眠は妨害されます
ではどれくらいが当面の許容範囲として許されているかといえば
○医療機関における休日及び夜間勤務の適正化の当面の対応について
(基監発第1128001号 平成14年11月28日)
1か月における宿日直勤務中に救急患者に医療行為を行った日数が8日以上のもの
ただし以下のものを除外する・・・
c 1か月における宿日直勤務中に救急患者に医療行為を行った日数が
16日以上である場合において、自主点検表4(6)の救急患者の対応に要した時間が
最も多い日について勤務医及び看護師ともに1時間以内にもの
____________________
これは本格的な医療行為の行われた日数での点検を示すものですが
間接的に「宿直業務とみなして構わない瑣末なものと認められる範囲」も示しています
電話対応だけならば一日一件であればおそらくこのcに該当するものですが
それでも一ヶ月のうちの16日、つまり二日に一日以上あればダメと言っているのです
ほぼ毎日かかってくる、しかもそれが不定期に時間帯を問わず、
むしろ安眠を約束されなければならない時間帯にかかってくるものを含める合理性は存在しませんネ
>電話を受けるのは医師の本来の業務ではない
これはさすがにお話しになりません
電話再診という言葉もありますし、患者=顧客と考えれば
およその業務で、職務上顧客に電話対応をするのは業務の一環ですよ