09/06/10 12:36:40 BbWzphHw0
>>30
自分で書いているではないですか
>当該労働者の本来業務は処理せず
院外患者の対応というのは本来の業務です
緊急=病院の閉鎖や院内患者の緊急の搬送の必要など
こうしたものではない『急患』が含まれるとする根拠お示しくださいな
>構内巡視、文書・電話の収受又は
>非常事態に備えて待機するもの等
つまり頻度としてその程度に納まるものでなければならないのです
原則として休息・睡眠を十分にとりうるものである必要があり
「定時」の巡視など不測の事態を想定するものに関しては極力制限されていると解釈されます