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【触らぬ電話に】救急車急患の断り方10【祟りなし】 - 暇つぶし2ch18:当直医心得
09/05/26 20:01:59 +ZhH+Hjs0
・ 奈良救急事件
(地裁)
大阪搬送後死亡、1100万支払い命令 京都地裁
2008年2月29日23時39分配信 京都新聞

交通事故で救急搬送され、
国立病院機構京都医療センター(京都市伏見区)で治療を受けた男性=当時(57)=が死亡したのは、
医師が適切な治療を怠ったためとして、
同市の遺族が同機構に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。
井戸謙一裁判長は医師の処置が遅れた過失を認 定し、
「死亡との因果関係はないが(!!!!!!)、死亡時になお生存していた可能性を奪った」として約1100万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2005年2月に交通事故で京都医療センターに搬送され、
外傷による心臓の循環異常のため、10日後に死亡した。
遺族は、搬送後の早い段階で心臓にたまった血液を取り除く義務があったと主張したが、
判決は「ショック状態になった時点」で義務が生じたとし、約30分(!!!!!!)措置が遅れた過失を認めた。
井戸裁判長は「過失がなくても救命の可能性が高いとは言えないが、延命で日常生活に復帰できた可能性もある」とした。
京都医療センターの村田庄司事務部長は「判決内容を確認し、対応を決めたい」としている。

(高裁)
高裁が03年10月、奈良県立五條病院に対し、
救急患者の遺族に約4900万円の支払いを命じた判決。
事故で運ばれた患者は腹部出血などで亡くなり、
病院側は「当直の脳外科医が専門外でも最善を尽くした」と主張したが、
裁判所の判断は「救急に従事する医師は、専門科目によって注意義務の内容、程度は異ならない(!!!!!!)」だった。
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キチガイ法匪ここに極まれり




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