09/05/26 17:33:53 +ZhH+Hjs0
○奈良県立病院産婦人科時間外労働賃金不払い訴訟(判決文要旨抜粋)
H21.4.22奈良地方裁判所
奈良病院では、救急外来患者が多く、産婦人科医師の需要も高いが
5人しか医師はいない。現実の医師不足を補うために
産婦人科医師の間で(宅直勤務制度が)構築されたものである
しかしながら、宅直勤務は奈良病院の内規にも定めはなく (←内規にない 管理者が知ってるかどうかには触れず)
宅直当番も産婦人科医師が決め、同病院には届け出ておらず (←勝手にやった方が悪いという扱い)
宿日直医師が宅直医師に連絡をとり応援要請しているものであって (←これまた勝手にやった(ry )
同病院がこれを命じていたことを示す証拠はない (←文書でもないと認められないらしい)
このような事実関係の下では、同病院の指揮命令下にあったとは認められない
したがって宅直勤務の時間は、割増貸金を請求できる労働時間とはいえない
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皆さんオンコール勤務に関してきちんと「業務命令」を文書で指示をされていますか?
そもそも自主的なもの≠労働なのですから
時間外はきちんと携帯電話の電源をきるか、病院からの着信は拒否リストにいれておきましょう
労働として使用者から命令を受けるのであれば、
労働基準法の労働時間に関してはもちろんのこと
割増賃金の支払いについてきちんと明示・合意の下に行いましょう
司法がそう言っているのです
国民ならきちんと従わないといけませんよ このスレからのお願いです。