09/07/01 20:33:08 l3lkpdXz0
>>805
おおむねその計算で正しいです。
病院と診療所で若干計算が違いますが、かかった総医療費の
自己負担分を引いた残りから10%所得税を引いた分が診療報
酬支払い基金から2ヶ月後に振り込まれます。これが医療機関
の取り分のすべてです。消費税は取れません。
ここから医療機関のすべての運営経費(土地代、電気代、人件
費、注射器やガーゼなどの医療材料、機械のリース代、看護師
やスタッフの給与)を引き(これらの経費には消費税が含まれる)、
院内処方医療機関の場合は薬代の支払いも含みます。これらす
べてを引いた残りが院長の収入です。
患者が少ないように見えても、他の収入(不動産や訪問診療、他
の介護施設からの収入、産業医や他院でのバイトなどの副収入
など)で食いつないでる医療機関も少なくありません。
基本的に保険診療だけでは儲からない仕組みです。