09/05/18 00:06:53 rTcJvLM00
医師発でなく「患者からの要望」で話が発生したことがポイント。そこに倍額の設定がなされている。
さらに写真だけ貸す、あげるなどという行為は保険診療上設定されていないので
保険医療機関として保険に沿った行為を粛々とおこない診療情報提供書を添えて
情報提供するしかない。
B010診療情報提供料(Ⅱ)
500点
注 保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師の
意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る
画像情報その他の別の医療機関において必要な情報を添付し、
診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の
医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
これにまさに当てはまっている。
あとは>>654が金を払いたくない患者に折れるか折れないかだけの話。