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残業上限延長、組合が逆提案 滋賀県立成人病センター
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滋賀県立成人病センター(守山市)と、同病院医師らでつくる労働組合が本年度、労働基準法に基づく労使間の残業ルールを作った。
繁忙時の特例として、病院側が医師に限り月80時間を上限とする残業時間(年6回のみ)を示したのに対し、組合側は上限を120時間とする
修正案を逆提案し、合意した。原則「残業ゼロ」を目指す組合だが「医師不足の中、80時間では現場が回らない」として、
組合員から残業枠の延長を申し出る異例の経緯をたどった。
同病院は昨年、「名ばかり管理職」の医師の残業代が不払いになっているとして、大津労働基準監督署から是正勧告を受けた。
勤務条件を見直す中、労使協定の労基法三六条(36協定)締結に向け、自治労県職員労働組合と交渉を始めた。
医師の通常の残業時間は、月45時間を上限とした。しかし、同病院医師の月平均残業は50時間を超えることから、患者の集中など
「特別な事情」がある場合の残業時間についても定めた。
病院側は当初、過労死の認定基準となる月80時間を上限とする案を提案した。一方、組合側は、脳神経外科など月の残業が
百数十時間に達する科もあることから「医師の増員がない現状では協定違反が多発する」として、病院側提案より40時間多い修正案を提示。
今後、残業削減に取り組むことを条件に合意した。労組職場代表の大西裕之医師は「医師の使命で患者がいれば診察する。
違法残業が続くと協定の意味がなくなる。医師の多くが残業枠延長を支持した」と話す。病院事業庁の谷口日出夫庁長は
「現場からの提案はありがたいが、労基法の理念上、80時間以内にとどめたい思いもある。今後、削減に向け話し合いたい」としている。
【36協定】 労基法に定める1日8時間、週40時間以内の労働時間を超えて働く場合に必要な労使協定。残業の具体的事由、
業務の種類などを記載する。「特別の事情」がある場合は労使間協議で一定期間、通常の限度時間を超え残業時間を延長することができる。