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他の医療機関への受診勧奨「応召義務違反に当たらず」―新型インフル
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厚生労働省の外口崇医政局長は5月8日の参院厚生労働委員会で、新型インフルエンザの感染の疑いがある発熱患者が受診した、
発熱外来のない医療機関が、他の医療機関への受診や、発熱相談センターへの相談を勧めたとしても、医師法19条で規定する
「医師の応召義務」違反には当たらないとの認識を示した。
また、相談センターの指導に従って、発熱外来のない医療機関を受診した場合については、「発熱相談センターで
新型インフルエンザの疑いが極めて低いと判断して対処方針を示したので、基本的には一般の発熱患者と同等に扱うべきだ」とした。
古山俊治氏(自民)への答弁。
同省が6日、都道府県に送付した事務連絡では、▽新型インフルエンザがまん延する国への渡航歴や患者との接触歴がある発熱患者が、
医療機関を直接受診したり、電話で相談したりした場合、まずは地域の相談センターに相談するよう勧める▽相談センターの指導に従って、
発熱外来のない医療機関を受診した発熱患者は、その医療機関が診察する―ことなどを示している。
このうち、発熱患者が相談センターを経ずに受診したりした場合について、外口局長は「個別の事案に即して考える必要がある」
とした上で、「他の医療機関への受診を勧めたとしても、応召義務違反にはならない」と答えた。
医師法19条では、診察や治療を求められた場合には、「正当な事由」なしにこれを拒むことを禁止している。