09/05/02 00:15:27 th9c2ZkW0
>>93
十年まえ、この病院で"当直"してますた。
法律には疎いんだけど、
判決:(診療してない時間も含めて)宿直勤務時間全部について、割増賃金を払え。
=> これは(断続的に働く)宿直ではなく、通常の勤務である。
=> 今後は、こんな働かせ方をして宿直と称することはデキんよ。
そうなりゃ、年間労働時間の制限から、とてもぢゃないけど、病院を維持できない。
だから、タテマエとして、どんなに働こうが宿直+働いた分の給料で押し通したい。
そこで控訴
ってことなんですかね。
便所---じゃないや、辨護士のセンセ、もし見てたらお教えくだされ。