09/07/13 22:22:55 9BfvOv2ZO
>>939
>5年も猶予期間設けないだろ。
>この手の改訂の場合はせいぜい2年程度。
貴方は過去に療術師と言う、
国家資格が有った事をお知りですか?
徒弟及び新規に免許(営業許可)は出なくなったが、
現に免許されて営業している者は、
一代限りの営業継続が認められていた。
また現に学校が有り3年ないし4年後に卒業して、
国試を受ける事になる、
二年で廃止するとしたら、
学校の設置を認めた国や地方自治体の責任が問われますよ。
貴方の主張に他にも合理性が無い例は、
沢山有りますが切が無いからこれ位にしときます。
感情論だけで否定しても、
過去の例や学校問題を鑑みれば、
即座に資格喪失は有り得ませんよ。
保健問題と資格及び営業問題は、
別物ですから現資格者で開業者は、
強制的に職を剥奪出来ないですから。