【毎年】 接骨院・整骨院の謎 81 【7000人】at HOSP
【毎年】 接骨院・整骨院の謎 81 【7000人】 - 暇つぶし2ch921:1 ◆yIimcLM/j2
09/07/12 12:24:29 Q0N0pz750
>>920 続き

平成3年6月28日 
各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知

1 医業類似行為に対する取扱いについて
(1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について
医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩
マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条
及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサージ
指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならない
ものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ
指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の
対象になるものであること。

(2) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩
マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二により同法公布の際引き続き
三か月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者でなければこれを行ってはならない
ものであること。したがって、これらの届出をしていない者については、昭和三十五年三月三十日
付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的
点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。




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