09/07/10 00:55:58 im0VU5Dr0
いやぁ、遅くなりました。
え~っとですね、東京第一書林発行の
「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法の解説」ですね。
厚生事務官 鈴村信吾 厚生技官 芦田定蔵 共書
取り上げたい箇所は色々あるのですが、面倒くさいので一部だけね。
>医業とは、医の行為即ち人体の疾病の診察治療等を業とすることであると解すれば、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の行為が、人体の疾病の治療を目的とする行為である以上矢張り医の行為であり、これを業とすることは医業に属することになる。
然るに、国民医療法第八条で「医師に非ざれば医業をなすことを得ず」と規定しているから結局この法律第一条は、国民医療法第八条第一項に対する例外法乃至特別法として、これらの施術者が、その限られた業務の範囲内においてではあるが医業の一部を
なし得ることを規定しているのである。