09/06/05 00:47:38 57fTow/F0
>>643のサイト、業界ニュースより一部引用
最近、健康保険組合の柔整を含めた医療類似行為に対する基本姿勢が変わってきたようである。
「柔整における施術を認めない」と開き直っている保険者も存在する。柔整においては
「受領委任制度」が適用されているが、「柔整における施術は保険適用外」と不支給を
通告する保険者も目立ち始めた。
これは、近年からのマスコミ不正請求報道の影響もあり、且つ、保険制度改革により
拠出負担金の増大により、健康保険組合の運営が著しく悪化したことが、大きな要因と
なっているようである。
柔整施術の保険適用基準が曖昧なこともあり、原則「現金給付」である柔整施術の
基本に照らし合わせれば、「適切なる給付対象か否か」は保険者による判断となること
から、健康保険組合が患者問合せを行い、不支給にするケースが相次いでいるものである。