09/05/20 00:48:22 mhSycOWp0
>>525 続き
現行の通達のままに柔道整復師の施術単位が限定されたままであれば、柔道整復師養成施設
などの急増による柔道整復師の増加によって、虚偽・不正な請求が増大する可能性が
大きくなる等、保険者として看過できない問題がいろいろと発生しています。
結果として、健康保険法第87条を前面に出さなければ、保険者として法令に従った
保険給付を責任もって行うことは困難と考えている次第です。
本来、厚生労働大臣が責任をもって、免許を交付しているのであれば、通達で規定
している療養費の支給対象から「急性または亜急性の外傷性の」という条件を削除し、
肩こりや腰痛など柔道整復術で治癒回復に効果があるものは公に認めるのが筋であると
考えます。(柔道整復師法を改正して柔道整復師の業務について明記するべきだと
思われますが、時間的な制約や種々の問題・困難も予測されますので、通達内容の改正で
当面の問題を解決するのも一方法と思われます。)