09/05/19 19:27:02 rVu1N9zL0
>519 漢字訂正: 保障でなく補償でした。
ところで2ちゃんでいくら書いても皆さんの立場では問題ないだろうけど、
「ケガでもないものを請求」とか書いてあるけど、これまでの行政処分も奈良の請求も皆、
どの保険請求でも見られる単なる水増し請求なんだよね。
この場合、症病人の手当てが優先だから、請求数を減らすしかないから。
仮にそういう「特別な請求」の件数が多いなら、そうゆう対象者等には安くで
ありがたいことです。個々の被害もわずかに月当たりアップするくらいで済む。
従って、特別な請求入金が行われれば、一般の被害者は、商売上不当な手段で対象客を
奪われた特別な請求ができない立場のマッサージ師ということになります。
被保険者の多くが騒げば、国は変更を迫られますが、マッサージ師へのことはなおざりです。
被害と言っても、国の保険者への通知で行政命令を受けて、保険者は審査をした上で、
振込みを行っているのですから、通知が法的に違法と確定されない限りは、正当な請求であり、
又、そのマッサージ師等への被害も存在しないことになります。
違法とされる場合:
(1)政府厚労省が通知が違法でしたと明言した場合。
(2)裁判官が通知を違法と判決した場合。
報道で知っているとは思いますが、最近液晶画面の開発をやっていた女性社員が超過勤務の為
うつ病を患い労災を申請して認めてくれなかったので、国を相手に行政訴訟を起して勝ってしまいました。
近年行政訴訟が増多し一審判決まで2年以内と定められスピード化しています。