09/05/15 02:00:13 hgdk+7Rk0
>>492 続き
あくまで、保険医療機関・保険医がおこなう処置・手術その他の治療の中に、柔道
整復師で代替できるものがあるというのが、健康保険法のしくみだと考えるのが
自然ではないでしょうか。(柔道整復術と医学の優劣を比較しているのではなく、
あくまで健康保険法上での位置づけの話です。)
(中略)従って、柔道整復師の施術については第87条前段の「保険者は、療養の
給付などを行うことが困難であると認めたとき」ではなく後段の「被保険者が保険
医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を
受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるとき」に基づき判断しており、
「法令解釈上誤りである」というご指摘は当方としては容認できないと考えています。