09/05/15 01:53:13 hgdk+7Rk0
鍼灸柔整新聞856号には、日本郵政健保からの回答も載っています。
少し長くなりますが、一部抜粋します。
「1.貴健保の法令解釈の誤りについて」について
貴信のおもな主張は「柔道整復師の施術が病院や診療所において療養の給付として私どもの
手技施術を現物給付として行うことは困難(困難とは「できない」ということ)であるという
ことが明らかなことから、整骨院で柔道整復師の施術を受けた場合は1)の支給要件の具体的
事例として認められるものです。」 との記載だと思われますが、その点については初めて
伺う解釈であり、一般的に受け入れられている解釈ではないと考えます。