09/05/14 01:22:41 0FBQDXX70
>>481 続き
即ち、療養の給付を行うことが困難であると認めるときの、具体的メニューの一つとして
柔道整復師の手当を受けた場合が認められるということです。柔道整復施術を病院で
受診したいと思っても、受けられないのです。 あはき師にかかった場合と同様に
療養の給付などを行うことが困難な場合の事例とされているのは明らかです。
もちろん療養費であることから、支給決定の権限は保険者である貴健保にあることは
当然の事ながら了知しているところですが、「やむを得ないと認められない」ことを
理由とした2)の用件がないことをもって不支給処分とするのは、法令解釈上誤りです。