09/05/07 22:51:53 22Qkwwrr0
>>420 王子の卵さん
>ところで>>416 にお答え願えませんかねえ。
えーと、話の流れとしては、応召義務云々というより、その症例によって最適な
施設を受診するよう促さないと、診察した医師の注意義務違反になると
いうことだと思いますが。 >>411は医師にとってはとても厳しい判決ですね。
(このような判決が医療崩壊を加速させていると思います。)
従って、新型インフルが考えられるケースでは、自院ではむやみに対応せず、
その地域で指定されている発熱外来のある医療施設に紹介するということでは
ないでしょうか?
そうしなければ、自院に来ている他の患者に新型インフルが感染し、コントロール
不能になる恐れがあるからです。
スレ違いですが、一応お答えしました。