09/05/05 23:59:24 +WTg/R660
>>350 王子の卵さん
>法には触れていない、触れているかチェックしきれないものをを取り締まらんかい。
いわゆる不正請求にもいろいろなものがあります。
全てをごっちゃにして議論すると混乱するので、分類を試みました。
1)架空・水増し請求(日数・部位数)
・1-a 部位数の水増し:一、二部位の施術を三部位施術したものとして算定する
・1-b 日数の水増し:例えば月10日の施術を月24日の施術として算定する
・1-c 架空請求:通院していないのに通院したようにして算定する
2)業務範囲外の施術を保険請求
・2-a 鍼灸治療に柔整の保険を併用(保険分を値引き)
・2-b 慢性疾患を外傷(捻挫・打撲)として算定
・2-c 疲労回復目的のマッサージを外傷(捻挫・打撲)として保険請求
3)無資格者による施術
・3-a 柔整師免許を持っていない者が主に施術し、保険請求
・3-b 柔整師免許を持っていない者が最後まで施術し、保険請求
・3-c 柔整師が施術所に専従していないのに保険請求(名義貸し)
王子さんは、どこまでOKと思いますか?